遊歩道の自転車など知らないとヤバいルールとは?意味は実は…

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遊歩道は主に歩行者が
優先的に歩ける道ですよね。

しかし、自転車やバイクでも
遊歩道を通るということに
なれば話が変わってきます。

気軽に通ることが出来ない
道になりますので、ここでは
遊歩道での知らないとヤバい
ルールなどについて解説を
していきます。

遊歩道の自転車のルールとは?

まずは遊歩道での自転車の
ルールです。

自転車は「車」とついて
いるように車両に含まれます。

近年では自転車に対する
道路交通法もかなり厳しく
なっていますので、遊歩道を
通るということになればその
ルールは最低限知って
おかなければなりません。

まず歩道を通行出来るルールは、
基本的には車道を通行しなければ
なりませんが、法で定められている
条件を満たしている限り、
歩道を通行することが
出来るようになっています。

以下の条件を満たしていると
歩道を通行することが出来ます。

・「自転車通行可」の道路標識
または「普通自転車通行指定部分」の
道路標示がある歩道を通るとき

普通自転車通行指定部分の
道路標示は白色実線と
自転車マークによる標示、
なお、路面色は規制に関係
ありません。

・運転者が13歳未満もしくは
70歳以上、または身体に
障害を負っている場合

障害を有しているというのは
18歳未満も含んでいます。

・安全のためやむを得ない場合

やむを得ない場合は以下の
ようなことが考えられます。

・路上駐車車両が多く、
かつ右側に避けるのが困難な場合。

・自転車の交通量が著しく多く、
かつ車道が狭い。

・煽り運転、幅寄せなどの
危険運転や理由もなく
クラクションを鳴らすなど、
自動車を用いた暴行行為を
行うものがいる場合。

遊歩道を自転車で以上のような
条件を無視して通行すると
以下のような罰則があります。

・通行区分違反

3か月以下の懲役又は
5万円以下の罰金(過失罰なし)

あくまでも車両だという
ことをお忘れなく。

遊歩道でのバイクのルールは?

続いてはバイクのルールになります。

普通に考えると当然ですが
歩行者が多いのにバイクで
走行するのなんてあり得ませんよね。

しかし、なかには平然と
走行をする人もいます。

ゆっくりとして速度(10キロ未満)で
犬の散歩をする人もいるようですが、
違反です。

また、自転車でも電動自転車の
ようにエンジンなどを
とりつけたものが遊歩道を
走行することは違反です。

ただし、エンジンを完全に
止めたままおして進むのは
OKのようです。

エンジンをつけたままおすと
いうことになると違反に
なるようなのでその辺りは
十分に気を付けておいてください。

遊歩道の意味とは?

では遊歩道の意味とは
何なのでしょうか?

「レクリエーション森林内に
設置をされている歩道のうち、
専ら森林浴、自然観察等を
主目的とした、自然観察路、
自然研究路、野鳥観察路等をいい、
登山道及びハイキングコースを
除く」というものが遊歩道の
意味となっています。

歩道は歩行者が通行するための
道路となっていますので、
遊歩道は歩道の一部として
含まれています。

まとめ

今回は遊歩道について
気になる点について
まとめてみました。

普段は何気なく歩いている
遊歩道でも、自転車や
バイクが通ってくると
嫌な思いがしたりしますよね。

自分だったらどんな気持ちに
なるだろう?と考えることが
出来れば自然に遊歩道での
ルールも気にしながら走行する
ことが出来るのでは
ないでしょうか?

自転車やバイクなど、車両への
法律が厳しくなっていますので、
軽い気持ちで自転車やバイクに
乗って危険なことをすると
いうことは避けたいとこです。

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